2018-06-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○岡本(充)委員 そうすると、管理権原者は、これは二十五条の六の二項のところで、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないなんですよ。だから求めなくてもいいんです。そういうことですね。 加えて言えば、そこにいるお客さんが、あなたは煙たいから出ていってください、これを言うことは法律上認められていませんね。
○岡本(充)委員 そうすると、管理権原者は、これは二十五条の六の二項のところで、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないなんですよ。だから求めなくてもいいんです。そういうことですね。 加えて言えば、そこにいるお客さんが、あなたは煙たいから出ていってください、これを言うことは法律上認められていませんね。
今お話ありました第二十五条の六第二項におきまして、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないとしておりまして、あくまでも努力義務でございます。
今般の法案第二十五条の六第二項におきまして、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないとしておりまして、努力義務でございます。
喫煙禁止場所において喫煙をしている方への対応としては、都道府県知事等、保健所設置の自治体の長でございますけれども、喫煙の中止または当該喫煙禁止場所からの退出を指導し、繰り返し指導をしてもなお喫煙を続けるなどの悪質な場合には、喫煙の中止等を命令し、命令に違反する場合には、三十万円以下の過料に処することとしております。
○福島政府参考人 これは喫煙をしている場所でございますから、当該喫煙禁止場所において、それを指導するということでございますから、現認した場合に指導するということでございますから、室の中に入るということでございます。